須坂水の会会則
第1条(名称)
  この会は「須坂水の会」(以下本会という)と称する。
第2条(事務所)
  本会の事務所を「須坂市馬場町1122-12小林紀雄事務所内」に置く。
第3条(目的)
  生物が生きるために欠くことの出来ない、「いのちの水」について調査・研究をおこない、「良質の水」を次世代に引き継ぐために必要な実践をする。
第4条(活動)
  本会は前条の目的を達成するために、次の活動をおこなう。
(1) 調査・研究活動
(2) 普及活動(発表会・講演会・広報)
(3) 関係機関への提言
(4) その他、目的達成のために必要な活動
第5条(会員)
  本会の目的に賛同する団体及び個人。
第6条(入会・脱会)
  入会は別に定める申込書を提出する。
2 脱会はその旨を申し出る。
第7条(会費)
   団体及び個人会費を別に定める。
入会時に年度分の月割り額を納入する。
第8条(役員)
   本会に次の役員を置く。
役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長(1名)会を統括する。
(2) 副会長(若干名)会長を補佐する。
(3) 事務局長(1名)事務を統括する。
(4) 事務局次長(2名)事務局長を補佐し1名は会計を兼務する。
(5) 監事(1名)会計及び活動の監査をおこなう。
(6) 常任幹事・幹事(若干名)議事に参加し、決定事項の推進をおこなう。
2 役員の任期は2年とし再選は妨げない。
第9条(顧問・相談役)
  本会に顧問・相談役を置くことができる。
2 顧問・相談役は役員会で推薦し総会で決定する。
第10条(会議)
  会議は総会・役員会・専門委員会とする。
2 総会・役員会は会長が、専門委員会は委員長が召集する。
第11条(総会)
  総会は年1回4月に開催する。
2 総会は次の事項を議決する。
(1) 会則の変更
(2) 活動報告及び決算報告
(3) 活動計画及び予算
(4) 役員の選出
(5) 専門委員会の設置
(6) その他、重要事項
3 総会の議事は出席者の過半数をもって決す
第12条(役員会)
  役員会は必要に応じて開催する。
2 役員会は次の活動をおこなう。
(1) 総会提出議案の審議
(2) 総会決定事項の実行
(3) 専門委員会の委員の推薦・決定及び活動・調整
(4) その他、必要事項
第13条(専門委員会)
  専門委員会は必要に応じて開催する。
2 専門委員会に次の役員を置く。
 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 委員長(1名)専門委員会を統括する
(2) 副委員長(1名)委員長を補佐する。
3 専門委員会は次の活動をおこなう。
(1) 総会で決定された事項の調査・研究
(2) その他、必要な活動
第14条(会計)
  本会の経費は会費、その他の収入をもってあてる。
2 本会の年度は4月1日より翌年の3月末日までとする。
第15条(補足)
  この会則に定めの無い事項は役員会の議を経て決定する。
附則
  この会則は1994年10月1日より施行する。
この会則は2000年4月8日より施行する。
この会則は2003年5月10日より施行する。
改正箇所 第8条(2)副会長(2名)(5)監事(2名)(6)常任幹事追加 第11条
2総会議長を削除 第13条(3)事務局を削除
団体会費 年1口=1万円
個人会費 年3千円・月250円